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うちでの相続人は同居していた叔父の母(夫は亡・88歳で私の祖母)になります 消費貸借契約は、相続できますので相続人は、放棄しなければその借金も相続するになります

ただ、その場合、兄の言い分は寄与分として考慮されても、言えないと思います 結論から言うと、できなくはありません

上記の様な状況です ①相続はどうにでもできます

死んだ人の、国民年金についての相談です http:www.sia.go.jpsinseinenkinroureishibou.htm生きていた間の年金で未支給の額を「未支給年金・保険給付請求書」を提出するで受け取れるかどうかという話ですよね